第1条 名称及び使用の目的

•勝嚴寺第一納骨堂(以下当納骨堂という)は、宗教法人勝嚴寺の管轄する霊園である。
•当納骨堂は遺骨ならびに位牌の祭祀、供養塔等に使用する。

第2条 納骨堂永代使用の資格

•当納骨堂は、別紙に定める勝嚴寺護持会員に限り使用することができる。

第3条 納骨堂永代使用権の詳細

•当納骨堂の区画所有権は管理者「宗教法人勝嚴寺」にあり、指定許可区画の永代使用の承諾という方式で取り扱う。
•当納骨堂使用希望者は、「勝嚴寺護持会加入申込書」に必要事項を記入し、「死亡者名簿(遺骨名簿)」ならびに納骨堂永代使用料を勝嚴寺に納付すること。
•手続きが完了次第、宗教法人勝嚴寺は納骨区画永代使用許可証を交付し、永代使用権が発生する。
•納骨区画永代使用料は、特型1,000,000円、仏壇型750,000円、ロッカー型250,000円、棚型50,000円とする。
•棚型からロッカー型、仏壇型へ、もしくはロッカー型から仏壇型、特型へ変更する場合、永代使用料の差額分を納入する。
•納骨区画永代使用料は、毎年春に開催される護持会総会にて改訂される。
•納骨区画永代使用許可後、使用者の都合により納骨堂使用の申し込みを取り消す場合、永代使用料は返還されない。
•現住所、家族構成等の記載事項に変更があった場合は、すみやかに勝嚴寺まで訂正を申し出ること。

4条 納骨堂永代使用権の承継

•使用者は申し込み時に、納骨区画永代使用権の一切を任せる代表相続人を指定すること。
•使用者が事故ある時は、代表相続人が納骨区画使用の采配を一任されているものとし、勝嚴寺は代表相続人と一切の相談をする。
•使用者が死亡その他により変更がある場合、指定されている代表相続人は、その旨をすみやかに勝嚴寺に連絡すること。
•上記の手続きを反復することにより、代表相続人の家族は納骨区画使用権を永代に承継することができる。
•勝嚴寺の承認なく納骨区画使用権を第三者に譲渡、または貸すことはできない。

第5条 使用者の義務

•使用者は納骨区画永代使用許可後、指定納骨区画および周辺を清掃し、清浄を保つよう努める。
•納骨区画永代使用許可証を紛失した場合、勝嚴寺に再交付を受けなければならない。
•管理者たる勝嚴寺が、納骨堂の補修・清掃・保障を行うため、使用者は別に定められた護持会費を納入すること。
•護持会費の金額は、護持会総会にて改訂する。
•年度中に護持会を退会する場合、既納の護持会費は返還されない。

第6条  埋葬に関して

•納骨区画には焼骨ならびに勝嚴寺が認めた遺品以外は埋葬できない。
•埋葬及び改葬の手続きは、当該年度の護持会費を完納し、当該市町村長の発行した埋葬許可書、改葬許可書と、納骨区画永代使用許可証を勝嚴寺に提出し、勝嚴寺教師(僧侶)立ち会いのもとに行うこと。

第7条 納骨区画の改装

•使用者が納骨区画内の改装工事を行う場合、事前に勝嚴寺にその旨を連絡すること。
•工事業者は特にこれを定めないが、堂内の景観をいちじるしく損なうような奇抜な意匠を避けること。

第8条 納骨堂永代使用権の放棄・取消

•納骨区画永代使用権を放棄する場合は、所定の「納骨区画永代使用権放棄届出書」に必要事項を記載し、「納骨区画永代使用許可証」を勝嚴寺に返却すること。
•位牌、遺骨、遺品のある場合は、使用者の責任で1年以内に移転し、原状に復旧しなければならない。
•退会後1年を経過して納骨区画を放置した場合、勝嚴寺が納骨区画内部をすべて撤去し、遺骨等は無縁精霊塔に改葬する。
•その他、次の場合に納骨区画永代使用権は失効する。

a. 使用者が納骨区画を目的以外に使用した場合。
b. 使用者が護持会費を2年以上滞納した場合。
c. 祭祀を承継する者がいない場合。
d. 使用者が他の使用者および近隣の迷惑になるような行為をした場合。
e. 使用者が日蓮宗の教義と相容れない団体に所属、または活動に従事している場合。
f. その他、使用者が法令またはこの規定に違反した場合。

•上記の場合、納骨堂使用権は再び勝嚴寺に帰属し、既納の納骨堂永代使用料と当年度の護持会費は返還されない。また、勝嚴寺は無条件で納骨区画内部を撤去し、原状に復旧する場合がある。

第9条 合同供養

•納骨堂管理者として、宗教法人勝嚴寺は日蓮宗の宗是に則り、毎年8月19日に施餓鬼供養、および両彼岸中日に合同供養を行う。

10条 勝嚴寺預かり永代供養と無縁精霊墓

•使用者の死後、納骨区画の祭祀を継承する者がいない場合、七回忌奉修後に無縁精霊墓に合祀される。
•永代供養を申し込む場合、勝厳寺住職が五十回忌までの年忌追善供養を行う。
•永代供養を申し込む場合、使用納骨区画を、勝嚴寺が50年間保全管理する。
•永代供養料の目安は、仏壇型600,000円、ロッカー型400,000円とする。

11条 天災等による事故の責任

•天災等、不可抗力による納骨区画の損害について、勝嚴寺は火災保険の保障範疇を超えた責任を負わない。

12条 使用規定の改定

•納骨区画永代使用規定は、毎年春に開催される宗教法人勝嚴寺護持会総会にて改訂する。
•上記により決定した改訂事項は、年4回の勝嚴寺の大祭(4月7日、8月19日、1112日、128日)および勝嚴寺公式ウェブサイトにて告知する。
•「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合、本規定はそれに従う。

13条 規定に定めない事項

•前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、宗教法人勝嚴寺護持会役員会に諮り、総会にて決定する。

附則

本規定は平成30年4月7日より施行する