第一章 総則
(名称)
第一条 この寺院は宗教法人法による宗教法人であつて「勝嚴寺」という。
(事務所の所在地)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を佐賀県小城郡三日月村大字樋口六三七番地に置く。
(包括団体)
第三条 この法人の包括団体は宗教法人「日蓮宗」とする。
(目的)
第四条 この法人は日蓮聖人奠定の大曼荼羅を本尊として、日蓮宗の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、その他立正安国の聖業に精進するための業務及び事業を行うことを目的とする。
(公告の方法)
第五条 この法人の公告は、事務所の掲示場に十四日間掲示して行う。
第二章 役員その他の機関
第一節 代表役員及び責任役員
(員数)
第六条 この法人には、三人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
(資格及び選定)
第七条 代表役員は、日蓮宗の宗憲によりこの寺院の住職の職にある者をもって充てる。
2 代表役員以外の責任役員は、この寺院の干与人及び総代のうちから代表役員が選定し、日蓮宗の代表役員に届け出るものとする。
(任期)
第八条 代表役員の任期は、この寺院の住職の任期による。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、それぞれ干与人又は総代の任期による。
3 補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。
(代表役員の職務権限)
第九条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
(責任役員の職務権限)
第十条 責任役員は、この法人の事務を決定する。この場合においては、その議決権は、各々平等とし、その定数の三分の二以上で決する。
第二節 代務者
(置くべき場合)
第十一条 左の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 代表役員又は責任役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由に因って欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 代表役員又は責任役員が病気、旅行その他の事由に因って三月以上その職務を行うことができないとき。
(資格及び選定)
第十二条 代表役員の代務者は、宗憲によりこの寺院の住職代務者の職にある者をもって充てる。
2 代表役員以外の責任役員の代務者は、責任役員が合議して選定し、日蓮宗の代表役員に届け出るものとする。
(職務権限)
第十三条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務権限の全部を行う。
(退職)
第十四条 代務者はその置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。
第三節 仮代表役員及び仮責任役員
第十五条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員以外の責任役員が合議して、仮代表役員を選定しなければならない。
2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、他の責任役員が合議して、その議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選定しなければならない。
第四節 干与人
(員数)
第十六条 この法人に正干与及び副干与各人一人を置く。
(資格、選定、任期及び職務)
第十七条 干与人は、他の寺院の住職のうちからこの寺院の住職が選定し、日蓮宗の代裘役員に届け出るものとする。
2 干与人の任期は三年とする。但し、再任を妨けない。
3 補欠干与人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 干与人は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なお在任するものとする。
5 干与人は、この寺院の住職又はその代務者の進退に関する事項について干与する。
第五節 総代
(員数)
第十八条 この法人に総代三人を置く。
(資格、選定、任期及び職務)
第十九条 総代は、この寺院の檀信徒のうちからこの寺院の住職が現任総代に諮って選定し、日蓮宗の代表役員に届け出るものとする。
2 第十七条第二項から第四項までの規定は総代に準用する。
3 総代は、この寺院の運営及び住職又はその代務者の進退に関する事項について協議する。
第六節 護持会
(組織)
第二十条 この法人に護持会を設け、檀信徒で組織する
(職員の員数、選定及び任期)
第二十一条 護持会に会長一人、世話人若干人及び会計二人を置き、この寺院の住職が選定する。
2 役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第二十二条 護持会は、この法人の資援その他信行増進に関することを行う。
第三章 財務
(資産の区分)
第二十三条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物及び什物について設定する。
3 基本財産は、左に掲げる財産について設定する。
一 土地、建物その他の不動産
二 公債、社債その他の有償証券
三 永遠保存の目的で積み立てた財産
四 基本財産として指定された寄付金
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、財産から生ずる果実並びに一般の収入とする。
(特別財産及び基本財産の設定並びにその変更)
第二十四条 特別財産若しくは基本財産の設定又はその変更をしようとするときは、総代の意見をきくものとする。
(基本財産の管理)
第二十五条 基本財産たる現金は、不動産又は確実な有償証券に替え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
(財産の処分等)
第二十六条 左に掲げる行為をしようとするときは、日蓮宗の代表役員の承認を受けた後、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が公告すべき余裕のないものであり、又は当該不動産の全面積の十分の一に満たないものである場合及び第五号に掲げる行為が一月以内の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらをこの寺院の主たる目的以外の目的のために供すること。
(財産目録の作成)
第二十七条 財産目録は毎会計年度終了後三月以内に前年度末現在によつて作成しなければならない。
(経費の支弁)
第二十八条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
(予算の編成)
第二十九条 予算は、経常及び臨時の二部に分け、各人これを款項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定)
第三十条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正)
第三十一条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(特別会計の設定)
第三十二条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。
(決算の作成)
第三十三条 決算は毎会計年度終了後三月以内に作成しなければならない。
(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第三十四条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、又はその一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第三十五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第四章 補則
(規則の変更、合併及び解散)
第三十六条 この規則を変更しようとするときは、責任役員の定数の全員の同意を得て、日蓮宗の代表役員の承認及び佐賀県知事の認証を受けなければならない。この法人が合併又は解散をしようとするときも、また同様とする。
2 この法人が解散したときは、その残余財産は、日蓮宗に帰属する。
(包括団体の規則の効力)
第三十七条 日蓮宗の規則及び宗憲中この法人に関係がある事項に関する規定は、この法人についても、その効力を有する。
付則
1 この規則は、設立の登記をした日から施行する。
2 この規則施行当初の代表役員その他の責任役員は、左の通りとする。
代表役員 大野義弘
責任役員 江頭泰勵
責任役員 池田寛六
この規則施行の際現に存ずる旧宗教法人の干与人及び総代は、それぞれこの規則による干与人及び総代とみなす。但し、その任期は規則施行の日から起算する。