第1条 名称及び使用の目的
•勝嚴寺境内墓地(以下当墓地という)は、宗教法人勝嚴寺の管轄する霊園である。
•当墓地は墳墓及慰霊碑、供養塔等に使用する。
第2条 墓地永代使用の資格
•当墓地を使用できるのは、別紙に定める勝嚴寺護持会員に限る。
第3条 墓地永代使用権の詳細
•当墓地の土地所有権は管理者「宗教法人勝嚴寺」にあり、指定許可区画の永代使用の承諾という方式で取り扱う。
•当墓地使用希望者は、「勝嚴寺護持会加入申込書」に必要事項を記入し、「死亡者名簿(遺骨名簿)」ならびに「墓地永代使用料」「勝嚴寺護持会費」を勝嚴寺に納付すること。
•手続きが完了次第、宗教法人勝嚴寺は墓地永代使用許可証を交付し、墓地永代使用権が発生する。
•墓地永代使用料は、毎年春に開催される護持会総会にて改訂される。
•墓地永代使用許可後、使用者の都合により墓地使用の申し込みを取り消す場合、既納の墓地永代使用料と護持会費は返還されない。
•現住所、家族構成等の記載事項に変更があった場合は、すみやかに勝嚴寺まで訂正を申し出ること。
第4条 墓地永代使用権の承継
•使用者は申し込み時に、墓地永代使用権の一切を任せる代表相続人を指定すること。
•使用者が事故ある時は、代表相続人が墓地使用の采配を一任されているものとし、勝嚴寺は代表相続人と一切の相談をする。
•使用者が死亡その他により変更がある場合、指定されている代表相続人は、その旨をすみやかに勝嚴寺に連絡すること。
•上記の手続きを反復することにより、代表相続人の家族は墓地使用権を永代に承継することができる。
•勝嚴寺の承認なく墓地使用権を第三者に譲渡、または貸すことはできない。
第5条 使用者の義務
•使用者は墓地永代使用許可後、指定墓所および周辺を清掃し、清浄を保つよう努める。
•墓地永代使用許可証を紛失した場合、勝嚴寺に再交付を受けなければならない。
•管理者たる勝嚴寺が、墓地の補修・清掃を行うため、使用者は毎年定められた護持会費を納入すること。
•護持会費の金額は、護持会総会にて改訂する。
•年度中に護持会を退会する場合、既納の護持会費は返還されない。
第6条 埋葬に関して
•墓地には焼骨ならびに勝嚴寺が認めた遺品以外は埋葬できない。
•埋葬及び改葬の手続きは、当該年度の護持会費を完納し、当該市町村長の発行した埋葬許可書、改葬許可書と、墓地永代使用許可証を勝嚴寺に提出し、勝嚴寺教師(僧侶)立ち会いのもとに行うこと。
第7条 墓石の建立
•使用者が墓石建立その他工事を行う場合、事前に勝嚴寺にその旨を連絡すること。
•工事業者は特にこれを定めないが、境内の景観をいちじるしく損なうような奇抜な意匠を避けること。
第8条 墓地永代使用権の放棄・取消
•墓地永代使用権を放棄する場合は、所定の「墓地永代使用権放棄届出書」に必要事項を記載し、「墓地永代使用許可証」を勝嚴寺に返却すること。
•墓石、墓標、遺骨、遺品のある場合は、使用者の責任で1年以内に移転し、原状に復旧しなければならない。
•退会後15年を経過して墓所を放置した場合、勝嚴寺護持会が墓石を撤去し、遺骨等は無縁精霊塔に改葬する。
•その他、次の場合に墓地永代使用権は失効する。
a. 使用者が墓所を目的以外に使用した場合。
b. 使用者が護持会費を7年以上滞納した場合。
c. 祭祀を承継する者がいない場合。
d. 使用者が他の使用者および近隣の迷惑になるような行為をした場合。
e. 使用者が日蓮宗の教義と相容れない団体に所属、または活動に従事している場合。
f. その他、使用者が法令またはこの規定に違反した場合。
•上記の場合、墓地使用権は再び勝嚴寺に帰属し、既納の墓地永代使用料と当年度の護持会費は返還されない。
•使用者と長期にわたって連絡が取れない場合(15年)、勝嚴寺は無条件で墓所を撤去し、原状に復旧する。
第9条 合同供養
•墓地管理者として、宗教法人勝嚴寺は日蓮宗の宗是に則り、毎年8月19日 に施餓鬼供養、および両彼岸中日に合同墓前供養を行う。
第10条 勝嚴寺預かり永代供養と無縁精霊墓
•使用者の死後、墓所の祭祀を継承する者がいない場合、無縁精霊墓に合祀される。
•永代供養を申し込む場合、勝厳寺住職が五十回忌までの年忌追善供養を行う。
•永代供養を申し込む場合、使用墓所ならびに墓石を、勝嚴寺護持会が50年間保全管理する。
•永代供養料は、特にこれを定めない。
第11条 天災等による事故の責任
天災等、不可抗力による墓碑の損害について、勝嚴寺はその責任を負わない。
第12条 使用規定の改定
•墓地永代使用規定は、毎年1月成人の日に開催される宗教法人勝嚴寺護持会総会にて改訂する。
•上記により決定した改訂事項は、年4回の勝嚴寺の大祭(4月7日、8月19日、11月12日、12月8日)および勝嚴寺公式ウェブサイトにて告知する。
•「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合、本規定はそれに従う。
第13条 規定に定めない事項
•前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、
宗教法人勝嚴寺護持会役員会に諮り、総会にて決定する。
附則
本規定は平成23年4月7日より施行する
平成24年4月1日改訂